不当利得返還Unjust Enrichment Return
使途不明⾦がある場合(⼝座の無断引出し)
⇒ 返還させることができます。
亡くなった⽅(被相続⼈)の銀⾏⼝座などから、⽣前他の相続⼈が勝⼿に引き出していた場合がよくありますが、この場合は、10 年前にさかのぼって返還請求ができます。被相続⼈から使っていいと⾔われた場合でも、特別受益になりますから、いずれにしても、戻させることができます。
昨今は、親が⽼齢になり、病院や施設に⼊所することが多く、その場合は、原則として通帳や印鑑、カードなどを持ち込むことができませんから、相続⼈の誰かに預けることになります。
預かった相続⼈は、親にも共同相続⼈にも内緒で勝⼿に引き出して利得することがよくあります。そうすれば相続で法定相続分を受け取るのではなく、親の財産を全部横領できるからです。
このような場合は、親の財産を不当に利得していますから、不当利得請求(⺠法703条)ができます。また、親の財産を横領したのですから、不法⾏為による損害賠償請求(⺠法709条)もできます。
この場合には、銀⾏の取引履歴を取得して証拠とします。 最近では、裁判を待たずに、話合いで、返還解決するケースもあります。
⽅法としては、遺産分割の協議(話合い)や調停であわせて解決する⽅法と、裁判所へ訴訟を提起する⽅法があります。弁護⼠は、どちらか早い⽅法をとります。
いずれにしても、早めにご相談ください。