Q&AQustion and Answer

Q&Aコーナー

Q相続のことで質問があるのですが、相談は無料ですか。

はい、相談は全て無料です。1回目だけ無料などとケチ臭いことは言っていません。どんどん相談してください。
一度面会して相談した人が、その後の動きにより何度も電話相談されるケースもあります。
遠慮は無用です。私どもの知識・経験を役立ててください。

Q不公平な遺産分割になりそうなのですが、対策はありますか。

はい、法律は公平な遺産分割のために、特別受益や寄与分、代償金解決、不当利得などいくつかの方法を用意しています。
裁判所も公平な分割のために協力しています。

Q生前すでに兄が個人の預貯金を下ろしてしまっていますが、どうしたらいいですか。

これは、まさに弁護士に相談・委任するべき案件です。弁護士は、このような場合、下ろした人に対し不当利得返還請求をします。
応じない場合は、裁判で判決をもらって差押えますから、相手は応じざるを得ません。当事務所では、これまでに何件もの不当利得事件を担当して解決しています。まずは、ご相談ください。

Qその場合の弁護士費用は、どのくらいですか。

弁護士は、原則として「着手金」と「成功報酬」をいただくことになっていますが、当事務所の不当利得返還請求の場合、交渉着手金が33万円、訴訟着手金は55万円です。 成功報酬は、獲得した金額の8%~16%の範囲内です。(旧弁護士会の報酬規程の標準額より割安になっています)。それ以外には印紙代や郵券代などの実費だけです。

Q相続人の中に、わがままな兄弟がいて話し合いが進みません。どのようにしたらいいですか。

これも弁護士マターです。熟練した弁護士は、様々な性格の相続人の紛争を解決していますから、どこをどのように対処すれば、前進するか、勘所を理解しています。とりあえず、相談してみてください。
弁護士が直接交渉する場合と、家庭裁判所に呼び出して話し合いの場を設定する場合など、方法はいろいろあります。

Q財産の中に負債があって、マイナスのようだけど、どうしたらいいですか。

これは、「相続の放棄手続」をすると簡単に解決します。
この場合、家庭裁判所の手続が必要ですので、弁護士に委任するのが最も簡単です。亡くなった人の生まれてから死ぬまでの戸籍の取寄せ事務は全て弁護士事務所で処理しますので、簡単です。さらに、放棄した後、弁護士が債権者に対応して、交渉し、今後は請求しないようにもていきます。

Q相続放棄の3ヶ月の期間が過ぎた場合は、放棄できませんか。

相続放棄は、相続人が相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄の申述をしなければならない(民法915条)となっていますが、相続財産の有無に関する認識や、債権者がいる事の認識があった時点から3ヶ月というのが判例の大勢ですので、必ずしも死亡から3ヶ月にこだわる必要はありません。
また、相続財産調査の事案がかかる場合には、この3ヶ月を伸長してもらうこともできます。とりあえず、当事務所にご相談ください。

Q相続放棄を弁護士さんに頼むといくらかかりますか。

当事務所では、相続の放棄の手数料は一人7万7千円です。
それで書類取寄せ実費、家裁での申述の代行、債権者対応などの、全てを引き受けています(着手金や報酬はありません)。

Q相続の問題と、相続税の申告と、両方やっていただけますか。

はい、当事務所は、「相続ワンステップ事務所」を実施しています。遺産分割の問題や不当利得の問題などと並行して、期限内相続税申告などの手続をお受けしています。あちこちの事務所(法律事務所、税務事務所など)を右往左往しないでよいように、信頼できる税理士事務所とタイアップして、リーズナブルな値段で、相続関係問題を一括受任していますので、ご安心ください。
また、適確で安価な不動産登記のために司法書士も対応できますし、さらには、相続した不動産や株式の売却などのご相談も受けています。最近は、相続→納税→登記→売却など一連の事務処理を依頼いただく利用者様が増えています。

Q亡くなった親の住所が、遠方な場合も、お願いできますか。

はい、今では、郵送で行政書類の取り寄せができますし、家庭裁判所もウェブ方式の手続や電話会議を導入していますので、かつてのように弁護士が新幹線で移動する必要がありません。近場の案件と同じ費用で受けることができています。遠慮なくご相談ください。