相続放棄Abandon Inheritance

次の場合が問題になります。
⑴相続放棄の期間(3か⽉)を経過した場合
⑵相続財産の中に不動産がある場合


相続放棄は、家庭裁判所の⼿続きで割と簡単にできます。その後、債権者に、相続放棄をしたことを通知して終了します。

問題は、被相続⼈の死後3カ⽉を経過してしまった場合の問題です。原則として相続放棄はできませんが、相続⼈の認識や当時の状況など具体的な事情を考慮して放棄を認めてもらうこともあります。すぐに相談してください。

相続財産の中に不動産がある場合は、他の相続⼈が管理する場合や、相続財産管理⼈を選任して管理してもらう場合などがあります。これも、具体的に問題になりますので、早めに相談してください。

なお、相続放棄については、よく弁護⼠費⽤を聞かれますので、説明します。

上記のように、家庭裁判所への申し⽴て⼿続きと、各債権者への連絡、説明などを含めて、7万円(消費税別)で、やっています。

不動産の相続財産管理⼈の選任をしなければならない場合については、各事情により費⽤は若⼲異なりますが、おおむね別途10万円でお受けしています。参考にしてください。