遺産分割Heritage Division

次の3点に気を付けてください!!

1 不動産がある場合の評価額について

⇒ 評価の仕⽅で全然違います。
遺産の中の不動産についての評価⽅法は、相続税申告の場合は、「路線価」などで低額でやりますが、遺産分割関係では「時価」(⾼額)でやります。
時価の算出⽅法は、普通は、不動産業者の査定を取り寄せます。当事務所では、この査定は無料で取得しています。
不動産の評価を、時価でやる場合と税務申告の場合では不動産の評価は全く違ってきますが、このことを知らないまま遺産分割をしてしまう⼈もいます。早めにお気軽にご相談ください。

2 遺⾔がある場合

⇒ 遺留分(相続分の半分)は取得できます。
他の相続⼈に、遺産の全部とかほとんどを相続させるような遺⾔がある場合は、遺留分を請求でき、遺産分割をすることになります(遺留分制度)。
これは、法定相続分の2分の1については、遺⾔があっても、受け取ることができる制度です。不動産の時価相当額などを厳密に査定すると、かなりな遺産部分を受け取れますので、ご相談ください。

3 使途不明⾦がある場合(⼝座の無断引出し)

⇒ 返還させることができます。
亡くなった⽅(被相続⼈)の銀⾏⼝座などから、⽣前他の相続⼈が勝⼿に引き出していた場合がよくありますが、この場合は、10 年前にさかのぼって返還請求ができます。被相続⼈から使っていいと⾔われた場合でも、特別受益になりますから、いずれにしても、戻させることができます。

⽅法としては、遺産分割の協議や調停であわせて解決する⽅法と、裁判所へ訴訟を提起する⽅法があります。弁護⼠は、どちらか早い⽅法をとります。