相続Descent

相続についての弁護士サービス

「相続」については、とにかく経験豊富な弁護士事務所にまず相談することです。
① 遺産分割で不利にならないための知恵
② 早くスムースに解決する方法
③ 無駄な費用をかけないで解決する方法
などについてお教えします。

1 「相続」については相続専門弁護士事務所へ

相続には様々な手続きや作業が付随します。たとえば、
(1) 遺言の作成・保管・公正証書遺言
(2) 被相続人死亡後の遺言書の検認手続
(3) 相続人の調査(戸籍の収集、相続関係図の作成)
(4) 相続財産の調査(不動産・預貯金・株式等々)
(5) 相続の放棄(3ヶ月過ぎた場合の処置、債権者対応)
(6) 遺留分侵害額請求手続(遺言で一人の相続人に財産が行った場合)
(7) 不動産の登記申請
(8) 遺産分割協議書の作成
(9) 相続税の申告
など様々な作業が必要になります。
そして、このような中で、相続人間に軋轢や紛争が生じることがよくあります。
相続人間の紛争を予防し、あるいは解決しながら、これらの作業を適確迅速に処理するには、相続問題に精通した弁護士事務所に依頼するのが最も簡便で、近道です。
当事務所ではさらに、皆様の利便性を高め、全ての手続をまとめて受任できるよう協力税理士・司法書士との連携により、「相続」のワンストップサービスを提供しています。お気軽にご相談ください。

2 ワンストップサービスの内容と費用

相続の諸手続についてのワンストップサービスとは、相続関係手続(戸籍謄本収集・協議・説明・不動産の査定・遺産分割・不動産登記・相続税申告など)をすべて一式でお受けするサービスです。
弁護士の仕事、税理士の仕事、司法書士の仕事などが含まれていますが、これらを、信頼できるネットワークで一括受任しますので、別々に依頼するよりは割安で、スピーディかつ安心できます。

3 相続の開始直後に必要なこと

弁護士には、被相続人が死亡した後、協議までの準備期間に正確な知識と、見通しに関する正しい情報が必要になります。
この段階で、多くの相続人が不正確な情報で、疑心暗鬼になったり、不必要な対立関係になったりして、トラブルになることがあります。
相続人の確定のための戸籍謄本の収集(死亡した方の生まれた時から死亡までの全部の戸籍謄本を取り寄せる必要があります。)や、被相続人の財産(遺産)の調査・評価の方法、などについて説明します。また、遺言がある場合の進め方や、遺留分侵害額請求、あるいは特別受益寄与分の問題など、基本的な知識や情報をわかりやすく説明します。

4 弁護士の活用

① 相続人の一部が遠方で交際がない
② 相続財産(遺産)の内容が明確にならない
③ 特別受益とか寄与分とかを主張する人がいて分割の協議がうまく進まない
などの場合には、弁護士に委任するとかえって早く解決できます。
経験のある弁護士は、遺留分や寄与分についての正確な情報(法規や判例)を提供するなどして円滑に協議を進めることができます。
また、亡くなった方が遠方であるとか、管轄家庭裁判所が別の地方だとかの場合でも、弁護士事務所では書類取り寄せは郵送でできますし、家裁の調停や裁判所の訴訟も電話会議やウェブ方式を利用しますので、かつてのように弁護士が新幹線で移動する必要はなくなりました。地元の弁護士と同じ費用条件で受任できますのでご相談ください(ただし、相談・打合せをしやすいように、自分の近くの弁護士に依頼する方が便利です)。

5 家庭裁判所調停の利用と弁護士

話し合いでの遺産分割が難しい場合、家庭裁判所の調停や審判を利用する方法があります。
この場合、相続人本人でも家庭裁判所へ調停を申し立てることができる事になっていますが、話し合い解決ができない場合というのは、たいていの場合は、特別受益とか寄与分とかの、複雑な法的な問題がからんでいます。
弁護士に委任すると、法的な意味での特別受益になるか、判例の基準からして寄与分としてカウントされるかなど、専門家として、主張・反論することができ、調停の進行を早めたり、不利な内容の調停を防いで有利にもっていくなどのメリットがあります。
なお、弁護士は本人に代わって調停に出席することができますので、仕事が忙しい人や外出が困難な人は、弁護士に委任すると便利です。

6 「相続」に関する弁護士費用

当事務所の費用は以下のとおりです(成功報酬重点型になっています。)。
相続専門事務所の強みで、受任件数が多いので、1件当たりの弁護士費用をリーズナブルに抑さえています
(なお、弁護士費用につき事前に明確に開示している事務所を選んだ方が安全です。)。

(1)相談料
当事務所の弁護士相談は無料です。
電話相談も面会相談も無料です(面会相談は電話予約をしてください)。
時間はケースバイケースですが、大体30分から1時間前後が多いです。
「相談は1回目だけ無料」などと言いません。どんどん相談してください。
(2)相続放棄 77,000円~
(3)協議・話し合いについての委任
ご本人に代わって他の相続人と連絡を取り、分割の話し合いをします。
① 着手金  330,000円~(協議内容の難易などにより調整します。)
② 成功報酬 確保価格の4%~12%以内
(4)調停・訴訟の委任
① 着手金  550,000円~770,000円
② 成功報酬 確保価格の7%~12%以内
 (日当・交通費はかかりません)

※ 表示価格は全て税込価格です。
※ 着手金につきましては、分割支払を受け付けています。
※ このほかに実費(印紙代・郵券代・振込手数料など)がかかります。