離婚Divorce

「離婚問題」はまず弁護士に相談を、

○ 離婚をスムーズに、こじれないように完結するために経験豊富な弁護士のアドバイスが有効です。
○ 無料で、調停のことや離婚条件(財産分与・慰謝料・養育費など)、婚姻費用のことなどをわかりやすく説明していますので、当事務所の無料弁護士相談をご利用ください。

1 離婚には、協議離婚・調停離婚・裁判離婚の3方法があります。

⑴ 離婚は、二人が署名押印すれば、離婚届(役所備付け用紙)を作成して役所に提出するだけでも離婚できます(協議離婚)。
⑵ 相手方が離婚に同意しない場合や、離婚の条件(親権・養育費・慰謝料・財産分与など)について双方が合意できない場合は、
家庭裁判所の調停を利用して調停離婚することができます(調停離婚)。
裁判所に「調停に代わる審判」をしてもらう場合もあります。
⑶ 調停や審判でも離婚合意に至らなかった場合は、裁判所の判決で離婚することもできます(裁判離婚)。

弁護士のサービス 1 (協議段階での相談)

夫婦が離婚の話し合い(協議)をしている段階でも、弁護士に相談することができます。(協議が始まる前の事前相談もできます。)
自分はどの程度の主張ができるのか、親権を取得できるのか、
○養育費はいくらになるのか、
○慰謝料や財産分与はどのくらいになるのか、
○調停や裁判はどのように進められるのか、
○弁護士費用その他のコストはどのくらいか
など見通しを事前に知ることも大切です。無料弁護士相談をご利用下さい。

弁護士のサービス 2 (協議段階での委任)

離婚をしたいが、
① 相手が離婚に応じない
② 親権や子供との面会について意見が合わない
③ 慰謝料・養育費などの金銭条件について合意が難しい
などの事情がある場合、あるいはそのような状況になる可能性がある場合には、
弁護士に相手方との協議(交渉)を委任することができます。
経験のある弁護士は交渉術、説得力にも長けています。
また、直接本人で交渉する煩雑さを回避できます。

弁護士のサービス 3 (調停段階での委任)

協議での離婚が困難な場合は、家庭裁判所に調停をお願いして
中立の調停委員を中心に離婚条件の話し合いをすることができます
弁護士に委任すると、調停に同行してサポートしたり、ご本人が出席できなくても弁護士が調停を代行することもできます。毎回会社を休まなくても、手続きを進行させることが可能です。

弁護士のサービス 4 (裁判段階での委任)

調停が成立しないで終わった場合は裁判で離婚する方法があります。
裁判で離婚できるケースかどうかはあらかじめ弁護士が鑑定します。
法的知識や訴訟技術にたけた弁護士を代理人とすることで、裁判をスムーズに展開し、有利な条件での離婚判決を獲得するメリットがあります。

2 離婚に関する弁護士費用(税別)

(1)相談料(無料弁護士相談)

どの段階でも相談は受け付けます。最初の相談は無料です。

相談の時間はケースバイケースですが、40分から1時間が平均です。
この相談だけでも、解決に向けての情報や方法が明確になり大きな前進になります。
2回目からの相談は原則的に有料になりますが、委任を受けた場合の相談はすべて無料になります。
2回目以降の相談料は1回につき5,000円~10,000円が目安です。
なお、継続的な相談を適宜電話や面談で何度かしたいという方には、短期顧問というやり方があります。この場合は3か月又は6か月間毎月2万円の短期顧問料を支払うことにより、その間いつでも相談(電話相談も可)に応じ、簡単な調査や文書作成にも応じられます。

(2)離婚の弁護士費用について

下記の費用につきましてはあくまでも標準額です。分割支払いの方法もあります。(具体的な費用については個別に相談にのります。)

① 協議についての委任

協議離婚の交渉の標準費用は以下の通りです。

着手金  10万円~30万円
協議内容の難易などにより調整します。
成功報酬 基本無料です。

② 調停手続の委任

調停手続について弁護士に委任する場合の費用は以下の通りです。

着手金  20万円~50万円
調停日当 1回 2万円
成功報酬 基本無料です。

③ 裁判離婚手続の委任

裁判離婚の手続を弁護士に委任する場合の費用は以下の通りです。

着手金  30万円~70万円
裁判日当 1回 3万円
成功報酬 標準20万円~(ただし経済的利益の15%以下)

3 よくある質問

離婚の原因を作った当事者は、自分から離婚請求ができないと、聞いたことがありますが、本当ですか。

婚姻関係の破綻を招いた原因が、例えば夫の不倫だったり、妻の浪費・借金だった場合、その原因を作った当事者(有責配偶者)からの離婚請求はできないという考え方は、かつては強かったのですが、すでに破綻してる夫婦関係を強制することは倫理的にも無理があることなどから、有責配偶者からの離婚請求でも、①相手方にも有責性がある場合や ②別居期間が長いとか ③未成熟子がいないとかの事情がある場合は、認める裁判例が増えています(最高裁昭和62年大法廷判決)。したがいまして、一概に有責配偶者の離婚請求は認められないということにはなりません。有責行為をした背景や夫婦生活の経過等を詳細に検討してみる必要があります。

婚姻費用や養育費は、いわゆる「算定表」で全て決められますか。

すべて算定表で決められてはいません。
算定表は簡易・迅速に、おおよその標準額を定めるために全国の裁判所で参考とされていますが、家族関係の多様化、複雑化に伴い、算定表が想定する標準的なケースはそれほど多くなく、算定表外の事情も考慮されるケースが増えています。弁護士に相談して、どのような事情が算定表外の事情として考慮されるのか、どの程度の金額になるのか、など具体的に試算検討し、納得のいく離婚条件・調停結果を目指すことが大切です。